譲渡所得の譲渡費用
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ただいま土地の譲渡を計画しているお客様が来所しました。
そこで譲渡費用関係について質問がありましたので、簡単に
UPしたいと思います。
まず、不動産を譲渡した場合には、他の所得と分離して
所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得は、譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
で計算されますが、譲渡所得がマイナスの場合には
課税されることはありません。
1.譲渡収入金額とは、通常、土地・建物の譲渡代金、
固定資産税・都市計画税の精算金の合計額を言います。
2.取得費とは、次の①、②の内大きい金額を使います 。
①実額法:土地建物の購入代金と取得に要した費用を
合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額
②概算法:譲渡収入金額×5%
3.譲渡費用とは、譲渡費用とは譲渡のために
直接要した費用をいいます。
①土地や建物を売るために支払った仲介手数料など
②登記若しくは登録に要する費用
③印紙税で売主が負担したもの
④貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに
支払う立退料
⑤土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの
取壊し費用、建物の損失額
⑥測量に要した費用
⑦売る契約をした後に、他へ高い価額で売却するために
(更に有利な条件で売るため)最初の契約者に支払った違約金
⑧借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った
名義書換料など
⑨その他その資産の譲渡価額を増加させるため
その資産の維持や管理のためにかかった費用
ここで求められた譲渡所得の金額から、
居住用の3,000万円特別控除の特例等を控除して
これに税率をかけて税額を求めます。
しかし、譲渡の相談等を受けると、
何となく景気も動いているように感じますが、
一般的にはキビシイ様で・・・・。
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