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2012年1月25日 (水)

生産緑地の解除申請

 東京の最果て(?)
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 昨夜は、相続の絡みで、青梅市役所に生産緑地の解除申請に行って参りました。

 この生産緑地というのは、
「市街化区域内にある農地の緑地機能に着目して、公害や災害の防止、豊かで安全な生活環境の確保に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画制度」です。

 また「生産緑地地区は、一定の要件を満たす良好な農地等で、指定を希望する所有者の申出と関係権利者の同意を得た上、市が都市計画の手続きを経て指定することにより、都市計画上「保全する農地」として明確に位置付けられることになります。」とされています。


 要するに、市街化区域内の500平米以上の農地(や公園など)で
行政から生産緑地の指定を受けたものです。

 生産緑地の指定を受けますと、固定資産税が宅地の数百分の一に優遇され、相続税が猶予されます。


 しかし生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築、宅地造成などを行う場合には、市町村長の許可を受けなければならないこととされています。

 
 また相続税の猶予の制度が使えますが、親から相続した農地で営んでいた農業をやめたときに、支払いが猶予されていた相続税を遡って払わなければいけないという問題があります

 したがって、死ぬまで営農しないといけないというものであります。


 幸いなことに、今回は猶予されていた相続税はありませんので、
解除してもこの納税は発生しないため、ラッキーと言えるケースであります・・・・。

 また、この「生産緑地の解除」するには、

①生産緑地指定後30年経過
②病気などの理由で農業に従事できない場合→医師の診断書が必要
③本人が死亡し、相続人が農業に従事しない

 の、いずれかに該当する必要があります。

この場合には

1.農業委員会に買取申し出を行う(受理された時に相続税の猶予が取り消され、申し出は撤回できない。)

2.買取希望照会(買取の告知)

3.農業従事者に買取斡旋(通常、実際には買取る人がいないのが常)

4.生産緑地が解除される


 という手順で、生産緑地が解除されます。

 また複数の生産緑地を持っている場合、一部だけの解除はできませんが、
特例として全体の20%以内なら解除できます。(500平米以下にはできない)

 しかし・・・・青梅市の場合、都市計画課・農業委員会に相談に行ったところ、相続の場合20%以内という縛りは関係ないとの回答を受けました。

 まあ今回のケースでは、すべて解除するため関係ないのですが。

 また解除になったら、二度と生産緑地には戻せませんのでご注意を‼!

 
 ちなみに・・・・

 生産緑地の買取り申し出をするためには、事前に農業委員会の発行する
「生産緑地にかかる主たる従事者についての証明書」が必要ですので
証明の申請手続きをしなくてはなりません。


 この手続きに必要な、農業委員会に提出する書類は・・・・

ア.生産緑地にかかる農業の主たる従事者についての証明願 2部
イ.印鑑証明書  各1部
ウ.公図(法務局発行のもの)、案内図
エ.土地登記事項証明書
オ.生産緑地にかかる農業の主たる従事者調査書
カ.委任状
キ.遺産分割協議書

 が必要です。

 
 これらの書類のチェックを受け、無事受理となりました。

 また2月13日の週に、委員会の方が現地調査に行くとのこと。
(立会は不要との事でした)


 これらで問題が無ければ、1月後に都市計画課にまわり、
そこから3ヶ月後に生産緑地が無事解除されます。


 また、現地調査に行った際、草ボーボーで荒れ地になっていたり、
農地として問題があったりした場合には、別の面で問題になる
との事でした。

  
 まあ、この点は所謂普通の茶畑になっておりましたので
問題は無いかと・・・・。


 そんなこんなで、無事に進行するのを祈るのみです。


 さてさて、これから、これら農地の評価を下げる作業にも
取掛りたいと思います。

 
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