どうなる?相続税等資産税の見直し
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さてさて、昨年すったもんだの挙句、流れてしまいました
相続税などの資産税の改正ですが、いよいよ現実味を帯びてまいりました。
これは消費税率を平成27年10月までに2段階で10%に引き上げることに伴い、
高所得層にさらなる負担増を求める観点から、資産課税の抜本的見直しを行うものです。
具体的にあげてみますと・・・・
相続税は、基礎控除につきましては、
●定額控除を現行の5000万円から3000万円に引き下げ、
●法定相続人1人あたりの比例控除額を同1000万円から600万円に引き下げます。
死亡保険金の相続税の非課税枠についても、
現行では法定相続人1人あたり500万円ですが、
非課税枠を利用できる対象を、法定相続人のうち、未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限定し、同居していない法定相続人は除外するというものです。
相続税の税率構造については、
●最高税率を、現行の「3億円超で50%」から「6億円超で55%」に引き上げ、
●税率区分を現行の6段階から8段階にする。2億円~6億円の部分の税率を細かく分けて、それぞれ現行より高い税率を適用する。
これらの改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
そもそも相続財産は、生前働いて税金を納めた残りを積み上げたものです。
それを土産においていけ‼ というものですから、あまり弄ってほしくないところでありますが・・・・。。
贈与税につきましては、
若年世代への早期資産移転をより一層促進するため、
20歳以上の子や孫への贈与を対象に税率構造が緩和されます。
最高税率は、現行1000万円超→50%から
4500万円超で55%に引き上げられますが、
税率区分を現行の6段階から8段階にし、
3000万円以下の贈与は税率を軽減されるようです。
それ以外の贈与を対象とした税率構造も、
最高税率は、現行の1000万円超で50%から
3000万円超で55%に引き上げられますが、
税率区分を現行の6段階から8段階にし、
1,000万円を超える贈与を細分化し、
1,000万円超~3,000万円以下の贈与を軽減し、
高齢者から若年世代への早期資産移転を促進しようとするものです。
さらに、親子間の生前贈与を促す相続時精算課税制度についても、
1)受贈者の範囲に、20歳以上の孫(現行:推定相続人のみ)を加え、
2)贈与者の年齢要件を60歳以上(同:65歳以上)に引き下げるなど、
適用要件が緩和されます。
なお、これらの贈与税や相続時精算課税制度の見直しにつきましては、
平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用することとされております。
さてさて、これら改正は無事通過するのでしょうか?
また、その時の与党はどこ党なのでしょうか?
どうなるか分からない改正案ですが、
とりあえず情報としてUPさせていただきました。
今後の動向には、引き続き注意が必要かと思われます。
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