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2009年3月11日 (水)

収用の移転補償金 確定申告

東京の最果て(?)
青梅市・奥多摩町・福生市・羽村市・あきる野市等
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 本日は、今期初の収用に関する確定申告書を作りました。

さて、この収用の補償金には

1 収用等された資産の対価となる補償金である対価補償金

2 資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や
損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金
であります収益補償金

3 事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金
であります経費補償金

4 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして
交付される補償金として移転補償金

5 原状回復費、協力料などの補償金としてその他の補償金

以上の5種類があり、それぞれにより所得区分やら控除額が異なります。


さて、この収容ですが・・・・・

収用証明書・契約書を見ますと、移転補償金とあります。

 これは、補償金をその交付の目的に従って
支出した場合には、その支出した額については、
所得税法第44条の規定が適用され、
移転等の支出に充てるための交付金の
総収入金額不算入となるものであります。


 ただし、措通33-14又は33-15により、
引き家補償の名義で交付を受ける補償金
又は移設困難な機械装置の補償金を
対価補償金として取り扱うことができる場合があります。

 また、措通33-30により、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱われます。

さてこのケースですが・・・・

 あちゃ、もらった金額△移転費用かな?

などと思いながら、お話を伺いますと、取り壊しているとのこと!!

 で、無事にラッキー!!となったのであります。


これは、先にあげました措置法33-14に

 土地等の収用等に伴い、起業者から当該土地等の上にある建物又は構築物を引き家し又は移築するために要する費用として交付を受ける補償金であっても、その交付を受ける者が実際に当該建物又は構築物を取り壊したときは、当該補償金(当該建物又は構築物の一部を構成していた資産で、そのもの自体としてそのまま又は修繕若しくは改良を加えた上他の建物又は構築物の一部を構成することができると認められるものに係る部分を除く。)は、当該建物又は構築物の対価補償金に当たるものとして取り扱うことができる。


と規定されており、このケースでは対価補償金として取り扱うことができるということであります。


よって、収用の5,000万円控除が適用され

無事に(?)収用に係る税額はゼロになったのでした。


その後、歯医者さん1件、不動産所得+給与所得3件をやっつけ

現在、製造小売り+農業+不動産所得のお客様の数字と
格闘しております。

 ほんの息抜きということで・・・・・。

それではまた、頑張ります!!


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コメント

手書きの挨拶文が入っていてとても感動しました。
一つ一つ丁寧に梱包されていてまた利用しようかなと思うショップでした。

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