法定調書な日々が・・・・。
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本 命
1月も早いもので16日となりました。
年末調整も片付き、現在法定調書・償却資産の申告業務に
追い立てられています。
特に償却資産税関係では、平成20年度税制改正において、
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(以下「耐用年数省令」といいます。)が改正され、
機械及び装置を中心に実態に即した
使用年数を基に資産区分が整理されるとともに、
法定耐用年数の見直しが行われました。
これを受けまして、耐用年数の変更は固定資産税(償却資産)については、
平成21年1月申告(提出分)から適用となるため、
ここで耐用年数の変更が必要になります。
また法人税においては、
平成20年4月1日以後開始事業年度から変更となり、
個人の場合は、平成21年、つまり平成22年3月申告から変更となります。
例年ですと償却資産の増減がなかった会社さんの申告は、
確認後「増減なし」で済んでいたのですが、
今年度は耐用年数の変更に該当しないか?
皆様の会社での機械・装置の耐用年数の変更、大丈夫ですか?
また対応年数のチェックと同時に、
書類に乗っている資産があるかないか?
すでに廃棄したものが混ざっていないか?
チェックする良い機会だと思いますので。
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コメント
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突然の投稿失礼致します。
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突然の投稿にも関わらず、最後までお読み頂き有難うございました。
投稿: ビジネクション | 2009年1月20日 (火) 10時42分