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2008年8月18日 (月)

新公益法人税制での非営利型法人等の要件

東京の最果て(?)
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  さて、2008年12月1日から施行されるます
新たな公益法人制度が伴いまして

平成20年度税制改正において、
一般社団法人・一般財団法人は、法人税法上、

1)公益法人等に該当する公益社団法人・公益財団法人
2)公益法人等に該当する非営利法人
3)普通法人

の3つに区分され、非営利型法人になるための要件、
法人区分の異動に伴う事業年度や所得計算などに
関する整備が行わました。


 これを受けて国税庁は、法人税法基本通達を改正し、

1)非営利型法人における特別の利益の意義
2)主たる事業の判定
3)理事の親族等の割合に係る要件の判定
4)公益法人等が普通法人または協同組合等に
 該当することとなった日等
5)特例民法法人が公益社団法人等に移行した
 場合の事業年度(経過的取扱い)など、

多くの取扱いを新設しました。


 公益法人等に該当する非営利型法人と
なるための要件の一つとして

「特定の個人または団体に特別の利益を与えることを決定し、
または与えたことがないこと」が掲げられていますが、

改正通達では、この「特別の利益を与えること」とは、

例えば、法人が特定の個人または団体に対し
その所有資産を無償または通常よりも低い
賃貸料で貸し付けているなどの経済的利益の供与
または金銭その他の資産の交付で、
社会通念上不相当なものをいう旨を明らかにしています。


 また、非営利型法人のうち、
会費収入により会員に共通する利益を図るための
事業を行う法人であり、

事業を運営するための組織が適正であるものにつきましては、

この法人となるための要件の一つとして

「主たる事業として収益事業を行っていないこと」が掲げられていますが、

改正通達では、この場合の「主たる事業」は、


①法人の事業の態様によって合理的と
 認められる指標を総合的に勘案し、

②合理的指標による収益事業以外の事業の
割合がおおむね50%を超えるかどうかにより判定する


旨を明らかにしています。


参考資料:法人税基本通達


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/080702/pdf/00.pdf


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私も一般財団法人に注目しています。

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