東京の最果て(?)
青梅市・奥多摩町・福生市・羽村市・あきる野市等
西多摩エリアを中心として、全国津々浦々、
幅広く法人税・消費税・個人の方の確定申告・贈与税等々
各種税金に関するお手伝いをさせていただいております。
また本体の山崎経理事務所はこちらになります!!
さて、ブログランキングの順位は・・・・
頑張って更新します!!m(_ _)m
引き続きクリックのほど
宜しくお願いいたします。m(_ _)m
(こればっかりですが!!)
↓ ↓
本 命

またこちらの日本ブログ村の順位も・・・・・・・
↓
対 抗

みなさま、お久しぶりです・・・・
サボり過ぎまして申し訳ございません・・・・
これに懲りずに、遊びに来てやってください。
さて、それでは一般社団法人・一般財団法人の設立関係に
ついてみていきます。
◎一般社団
一般社団法人の設立は、二名以上の社員が共同して定款を
作成し、公証人の認証を受けて設立の登記をすれば設立する
ことが出来ます。
この場合、社員の資格の得喪については定款の定めによります。
機関についきましては、社員総会、理事を必置とし、
定款の定めによって理事会・監事または会計監査人を設置
出来ます。
(よって理事一名 社員一名でも、OKということになります。)
この機関設計は、具体的には以下の通りになります。
①評議員+評議員会+理事+理事会+監事
②評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
※理事と監事は評議員会で選任する
評議員は定款に定めた方法に従って選任する
計算書類としましては
①損益計算書 ②貸借対照表③計算書類の公告義務 あります。
これにつきましては、事務所に公示することでもOKです。
基金につきましては、財産的基礎の維持を図るため、
定款の定めによって基金を設けることができる事となっています。
また基金は拠出者に対して返還義務を負い、
拠出者の地位は社員の地位と結びついていません。
また社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を
与える旨の定款の定めは、その効力を有しないとなっております。
また社員総会は、社員に解散の場合を除き剰余金を分配する旨の
決議をすることができない、とされています。
フローチャートで示すと以下のようになります。
1.定款の作成 2名以上の社員が定款を作成
公証人の認証を受ける
↓
2.設立理事の選任 設立時理事を選任
※設立時に監事・会計監査人を置く場合には同時に選任
↓
3.設立手続きの調査 設立時理事が設立手続きの調査をする。
※設立時監事がある場合には、その者も調査を行う。
↓
4.設立の登記 2週間以内に設立の登記をする。
◎一般財団法人
一般財団法人は、設立者が定款を作成し公証人の認証を受け、
300万円以上の財産を拠出して設立の登記をすれば設立する
ことができます。
機関につきましては
評議員、評議員会、理事、理事会、監事を必置とし、
定款の定めによって会計監査人を設置できる、
とされております。
計算書類としましては
①損益計算書 ②貸借対照表③計算書類の公告義務 あります。
理事または理事会が評議員を選任し、または解任する旨の
定款の定めは効力を有しないとされています。
設立者に剰余金または残余財産の分配の権利を与える旨の
定款の定めも効力を有しないとされています。
また、2事業年度継続して純財産額が300万円未満となった時は
解散するとなっていますのでご注意ください。
この場合、社員に変換するのか?代表者に返すのか?
これは評議員会で決めれば良いものとされています。
フローチャートで示すと以下のようになります。
1.定款の作成 定款を作成し、公証人の認証を受ける
↓
2. 財産拠出の履行 設立者は財産拠出の履行をする
※財産価額は300万円以上
↓
3.設立時理事の選任 設立時評議員、設立時理事、
設立時監事を選任する
↓
4.設立手続きの調査 設立時理事、設立時監事が
設立手続きの調査をする
↓
5.設立の登記 2週間以内に設立の登記をする
次に清算・合併・解散命令については以下の通りになります。
◎一般社団法人・一般財団法人の清算
一般社団法人・一般財団法人が解散し、債務を完済した後の
残余財産の帰属は、法人がその帰属を定款で定めた場合には、
定款の定めるところにより、
定款で定めない場合には、社員総会または評議員会の決議
により定めるとなっております。
◎一般社団法人・一般財団法人の合併
民法には合併の規定がなく民法上の社団法人・財団法人と
合併することはできませんでしたが、
一般社団法人・一般財団法人は、
他の一般社団法人・一般財団法人と合併することができます。
この場合の合併には吸収合併と新設合併があります。
◎一般社団法人・一般財団法人に対する解散命令
裁判所は、
①一般社団法人等の設立が不法な目的でなされたとき、
②正当な理由なく1年以上事業を休止したとき、
③業務執行理事が継続または反復して違法行為をしている場合
解散を命じることができる、とされ
今後解散命令が出せるようになりました。
これら一般社団法人・一般財団法人活用のポイントとしましては
①事業目的の制限がなく会社並みに運営できる
②法人格が簡単に取得でき、社会的信用が得られる
※法人名義の銀行口座・不動産登記・法人個人関係の明確化
③収益事業課税の適用が受けられる
※同窓会・同好会・業界団体・学術団体・ゴルフクラブの運営団体etc・・・・
一般社団法人・一般財団法人については、
だいたい以上のような感じになります。
それでは次回は、公益社団法人・公益財団法人について
述べたいと思います。
まあ、役に立った!? という事でしたら、
↓応援クリックお願いします!! ↓

最近のコメント