2008年7月16日 (水)

冬眠(夏眠?)から覚めました!?

東京の最果て(?)
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みなさま、お久しぶりです・・・・

ここ1ケ月間は、何だかんだと忙しく
すっかり開店休業・お休みしておりました。。

明日から営業を再開させていただきます。


当ブログにおきましては、
半分忘れ去られた「公益法人制度改革」
続編を掲載させていただきますので
お楽しみに!!

ところで、このたび日税連対外広報キャラクターが
「釈由美子」に決定したそうです。

関係無いですが・・・・。


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2008年6月 5日 (木)

新公益法人制度Ⅲ 公益法人制度改革

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みなさま、お久しぶりです・・・・

サボり過ぎまして申し訳ございません・・・・

これに懲りずに、遊びに来てやってください。


さて、それでは一般社団法人・一般財団法人の設立関係に
ついてみていきます。

◎一般社団

一般社団法人の設立は、二名以上の社員が共同して定款を
作成し、公証人の認証を受けて設立の登記をすれば設立する
ことが出来ます。
この場合、社員の資格の得喪については定款の定めによります。

機関についきましては、社員総会、理事を必置とし、
定款の定めによって理事会・監事または会計監査人を設置
出来ます。
(よって理事一名 社員一名でも、OKということになります。)


 この機関設計は、具体的には以下の通りになります。

①評議員+評議員会+理事+理事会+監事
②評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

 ※理事と監事は評議員会で選任する
  評議員は定款に定めた方法に従って選任する


計算書類としましては
①損益計算書 ②貸借対照表③計算書類の公告義務 あります。

これにつきましては、事務所に公示することでもOKです。


 基金につきましては、財産的基礎の維持を図るため、
定款の定めによって基金を設けることができる事となっています。

 また基金は拠出者に対して返還義務を負い、
拠出者の地位は社員の地位と結びついていません。

また社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を
与える旨の定款の定めは、その効力を有しないとなっております。

また社員総会は、社員に解散の場合を除き剰余金を分配する旨の
決議をすることができない、とされています。

 フローチャートで示すと以下のようになります。


1.定款の作成  2名以上の社員が定款を作成
          公証人の認証を受ける
  ↓
2.設立理事の選任  設立時理事を選任
  ※設立時に監事・会計監査人を置く場合には同時に選任
  ↓
3.設立手続きの調査 設立時理事が設立手続きの調査をする。
  ※設立時監事がある場合には、その者も調査を行う。

4.設立の登記   2週間以内に設立の登記をする。


◎一般財団法人

一般財団法人は、設立者が定款を作成し公証人の認証を受け、
300万円以上の財産を拠出して設立の登記をすれば設立する
ことができます。


機関につきましては
評議員、評議員会、理事、理事会、監事を必置とし、
定款の定めによって会計監査人を設置できる、
とされております。


計算書類としましては
①損益計算書 ②貸借対照表③計算書類の公告義務 あります。


 理事または理事会が評議員を選任し、または解任する旨の
定款の定めは効力を有しないとされています。

 設立者に剰余金または残余財産の分配の権利を与える旨の
定款の定めも効力を有しないとされています。

 また、2事業年度継続して純財産額が300万円未満となった時は
解散するとなっていますのでご注意ください。

 この場合、社員に変換するのか?代表者に返すのか?
これは評議員会で決めれば良いものとされています。


 フローチャートで示すと以下のようになります。

1.定款の作成      定款を作成し、公証人の認証を受ける
 ↓
2. 財産拠出の履行   設立者は財産拠出の履行をする
           ※財産価額は300万円以上
  ↓
3.設立時理事の選任  設立時評議員、設立時理事、
          設立時監事を選任する

4.設立手続きの調査  設立時理事、設立時監事が
           設立手続きの調査をする
 ↓
5.設立の登記     2週間以内に設立の登記をする


次に清算・合併・解散命令については以下の通りになります。


◎一般社団法人・一般財団法人の清算

 一般社団法人・一般財団法人が解散し、債務を完済した後の
残余財産の帰属は、法人がその帰属を定款で定めた場合には、
定款の定めるところにより、

定款で定めない場合には、社員総会または評議員会の決議
により定めるとなっております。

◎一般社団法人・一般財団法人の合併

 民法には合併の規定がなく民法上の社団法人・財団法人と
合併することはできませんでしたが、
一般社団法人・一般財団法人は、
他の一般社団法人・一般財団法人と合併することができます。

この場合の合併には吸収合併と新設合併があります。


◎一般社団法人・一般財団法人に対する解散命令

 裁判所は、
①一般社団法人等の設立が不法な目的でなされたとき、
②正当な理由なく1年以上事業を休止したとき、
③業務執行理事が継続または反復して違法行為をしている場合


  解散を命じることができる、とされ
今後解散命令が出せるようになりました。


これら一般社団法人・一般財団法人活用のポイントとしましては

①事業目的の制限がなく会社並みに運営できる
②法人格が簡単に取得でき、社会的信用が得られる
  ※法人名義の銀行口座・不動産登記・法人個人関係の明確化
③収益事業課税の適用が受けられる
  ※同窓会・同好会・業界団体・学術団体・ゴルフクラブの運営団体etc・・・・


 一般社団法人・一般財団法人については、
だいたい以上のような感じになります。


 それでは次回は、公益社団法人・公益財団法人について
述べたいと思います。


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2008年5月19日 (月)

さぼり過ぎました・・・・。

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 すみません!2週間Overもサボり過ぎました!!  

その間、

 久米島にマグロ漁に行くも、
台風による強風のため、晴れていながら海は大荒れ
出船不能のため、島内観光のみ(しかも野郎7人で!!)

 医療法人設立に関するコンサル

 西多摩青年懇話会の例会
 
 社会福祉法人の監査会等々

 週末は川崎からアジ釣り


・・・・・等々イロイロあったのですが

 見事にスル―してしまいました・・・・。
 


 公益法人に関しましても、
明日から再びUPしていきますので
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2008年5月 2日 (金)

公益法人制度改革 新公益法人制度Ⅱ

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 ご無沙汰しております、1週間ぶりの更新となってしまいました。。
その間、決算地獄を彷徨っておりました。

何とか月も変わり、一息つきましたので(?)、
こまめな更新をしようかと思っております。
(しかし今月は、「魔の3月決算ご一行様」の月ですが・・・・。)

 また先日の野毛屋さんでの鯛釣りは激シブで、船中餌釣りの方が小鯛を2枚上げただけでした・・・・。(私はトラギス1匹・。。)

 

さて、気を取り直して前回に続き、公益法人改革について解説していきたいと思います。

まず、この新公益法人制度の大きな軸であります3つの点について触れたいと思います。

① 「誰でも簡単に作れる一般社団法人・一般財団法人制度」ができました。
これにより定款認証を受け、登記する事で成立します。

② 一般社団法人・一般財団法人制度が認定を受け公益法人となる認定公益法人制度ができました。

③ これまでの一般社団法人・一般財団法人制度(特例民法法人)を①または②に移行させる制度


これを図にしますと

既-------→認定-----→公益法人---→取消     
存-→ 認可           ↑↑      |
法   ↓            | |       |
人  一般法人------------ |        |
                   |     ↓
   公益目的支出計画    |    一般法人 
新                 |
設---------------→ 一般法人


こんな感じになります。

また、この新しい法律では主務官庁が無い事が特徴です。

これまでは主務官庁が、法律の裏付けもないのに
あぁだ!こうだ!、挙句の果てに「社団取り消すぞ!!」と
恫喝まがいな事があったようです。

 しかし、これらすべてが法律・政令で規定され
明確化が図られました。


これらを受け、①一般社団・財団法人法、②公益法人認定法、③整備法の3つの法律が制定されました。


① 一般社団・財団法人法
 一般社団法人・一般財団法人の設立・機関・計算・解散などの定めと、両者に共通する清算・合併などについて定めた344条の法律です。
 ちなみにこれまでは民法34条の中に、わずか60条位の規定があるのみで主務官庁の指導・監督で規律されていました。


② 公益法人認定法
 公益法人の認定等について定めた66条の法律。この法律のほかに認定法施行規則(内閣府令)53条が定められています。
 まぜ内閣府令なのか? と申しますと、これは内閣府が監督していくためです。


③ 整備法
 既存の財団法人・社団法人の存続、公益社団法人・財団法人への移行、通常の一般社団法人・一般財団法人への移行等について定めた法律です。
 関連する条文数は120条(第40条から第160条)で、この法律のほかに整備法施行規則(内閣府令)50条が定められています。

また、中間法人法については廃止されます。

有限責任中間法人については、施工美の属する事業年度終了後最初に召集される定時社員総会の終結の時までに、その名称を「一般社団法人」に改める必要があります。また理事会を設置する場合には、定款を変更し、定めを変えなければなりません。

 無限責任中間法人については、施行日から1年以内に通常の一般社団法人に移行できますが、移行しない場合には解散したものとみなされますので、注意が必要です。


 特定非営利活動促進法におけるNPO法人につきましては、特に変わりはありません。


 一般社団法人・財団法人の設立・清算などにつきましては、明日以降にUPしていきたいと思います。


なお先日もUPしましたが、公益認定等に関するガイドラインはコチラ↓になります。

http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/guide/001.pdf

 
さて、いよいよ明日からはゴールデン・ウィークです。

どこへ行っても混んでいそうなので、静かにしています(!?)

 と言いつつ、5/4はトレード・ウィンズさんで今度こそ鯛をやっつけて(またやっつけられて?)きます。

 結果やいかに?

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2008年4月25日 (金)

公益法人会計基準の運用指針が公表されました!! 公益法人制度改革

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 さて先日、公益法人税務会計の大家であります
田中義幸先生の公益法人に関するセミナーに
参加してきました。

 このたびの改革は、 公益法人制度が、
明治29年の民法制定以来続いてきた主務官庁制を廃止し、
内閣府に置かれる民間有識者からなる公益認定等委員会が
中心となり一元的に公益性の判断、監督を行う制度に抜本的に
変わるものです。

  これまでは、法人の設立と公益性の判断が一体であったため
法人の設立は容易ではありませんでしたが、
これを分離し、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人制度)が創設されます。


 そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づいて公益認定を受けることができます。

 

  なお、この新制度の施行は平成20年12月1日です。

 また、 現行公益法人から新制度での法人への移行期間は
5年間(平成25年11月30日まで)です。

  この間に現行公益法人は、
公益認定等委員会の意見に基づく行政庁の認可又は認定を受け、

一般社団法人・一般財団法人に移行するか、
新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するかを選択する必要があります。
(普通の株式会社等になるのも自由ですが・・・・。)


 なお、移行期間中に移行しなかった法人は解散したもとみなされますのでくれぐれもご注意下さい。

 そして、この公益認定等に関するガイドラインが平成20年4月11日に
ひっそりと内閣府にUPされていました。。

http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/guide/001.pdf


 これらの内容につきましては、順次解説をUPしていきたいと思いますので、宜しくお願いいたします。


PS.とりあえず明日は、真鯛を鯛カブラで釣りに
  野毛屋さん へ行ってきますが・・・・。


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2008年4月16日 (水)

収支決算書づけの日々・・・・

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 さてさて、ここのところ更新をサボり気味でスミマセン!!

収支決算書漬けでアップアップしてました・・・・。


 何の収支決算かと申しますと
「青梅交通安全協会」と「東京税理士会青梅支部」
でした。


 そもそも交通安全協会とは全く縁がなかったのですが、
たまたま法人会青年部で同じセクションになった社長に
勧誘(誘拐?)され、いきなり本部の会計担当になってしまいました。


 もちろんメンバーですからボランティア、無報酬です。

    (犯人確保!ならぬ税理士確保!?)


 また会費収入が年々減少しているため
本年度から、会計を依頼していた先生を断り
事務局で記帳・コンピュータへ入力し、
ただ働きの私がまとめる(=経費削減)

 といったシステにしたようです。


 私としましては、この先生のお客様を
横取りしたように思われるのでは?

 等々、ひとり気まずいムードなのですが。

 で会計の方ですが、
貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録までは良かったのですが

収支計算書が合いませんでした・・・・。

 
 さんざ格闘した挙句、

・科目の入力ミス
・補助科目の入力もれ
・預金利息の計上ミス

 などなど数点を発見し、無事に正解が導き出されました。。


 これで来年は、すんなりいけると思います!?


 
 そして東京税理士会青梅支部

こちらは数字的には合いましたので
これから財産目録・貸借対照表・収支計算書・特別会計etc・・・・
決算資料に打ちかえ&予算書の作成です。


 また16:30には、打ち合せで大久保まで行かなければならず
綱渡り的ハードスケジュールになってしまいました。 (T__T)


 とりあえず頑張ります・・・・。

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2008年4月 9日 (水)

東京税理士会 会報に原稿が掲載されました

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 さてさて、このたび東京税理士会の会報に私の書いた原稿が掲載されました!!


Imgp1381_2

 これは私のこれまでの釣り史(?)
これまでの経緯などを簡単に、まとめて書いたものです。。

 次は釣行記をUPできればと
思う次第であります。 

 

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2008年4月 3日 (木)

東京税理士会 支部対抗野球大会

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 本日は東京税理士会 支部対抗野球大会に参加してまいりました。

通常ですと神宮外苑の軟式野球場なのですが
クジ運悪く(?)中野区にあります哲学堂公園運動施設野球場での試合でした。


 対戦相手は麻布支部。。

聞くところによりますと、年明け早々から
みっちりトレーニング&練習試合を積んでいるとの事。。


 これに対し当支部は、確定申告の期間中
最大移動距離が、「デスクとコピー機の間」
というメンバーばかり・・・・。

 動きが冬眠明けのクマ状態!?


結果は・・・・・・


 聞かないでください。。

5回までで20点弱を失い
まさに「コテンパン」


 しかし皆、全然気にしないところが
青梅支部の強さ!?


 というより

「参加することに意義がある!!」

 (つきあいで・・・・)

 試合のほうはチャチャッと済ませ

埼玉県のサイボクハムで、入浴&食事


 お風呂にゆっくりとつかり

 バーベキューで、生ビールとお肉をしこたま頂き
無事に戻ってきたのでした。

 さてさて明日の朝、机の上を見るのが恐怖です。

 

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2008年3月29日 (土)

心をこめて、花束を・・・・

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 さてさて、今夜は何となく寝付かれず

午前1過ぎ、なにげなくテレビをつけましたら
桑田佳祐のライブをやっていました。

 サザン、桑田と言いますと、高校生時代
「さんざんオールスターズ」というBandをやっていました。

 その時、ギタリストの私は、なぜかドラムを担当しました。


少々(というかかなり)なめてかかったのですが、
無茶苦茶キツくって、かなりKOされたおもひでが・・・・。
 

 で、そのときにヴォーカルをやっていたのが、
10/26のブログにも書かせていただきました
先日亡くなったH君でありました。

 そんなことを思いながら見ていたのですが、
「心をこめて花束を」 

  ジンときました。

 

 ♪期待通りの僕じゃないけど
  素晴らしい人に出会えて

  もしも涙があふれる様なら、
  ごめんね、何も言えなくて・・・・

  心をこめて、花束を・・・・


 あれっ? これって奴の生きざまそのままじゃないの・・・・。


と思うと、涙が出てきました。。
  

  
そんな午前2時・・・・。

 
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2008年3月24日 (月)

損益計算書を収支決算書に変える!?    収支決算書を損益計算書に変える!?

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 確定申告終了後、燃え尽き症候群(?)気味で

放置してしまっておりました・・・・・。


 本日からは、心を入れ替え(?)更新しますので
宜しくお願いいたします。 m( _ _ )m

 さて、本日はPM1:30より、日本教育会館で

「損益計算書を収支計算書に変える!?収支計算書を損益計算書に変える!?」

 と題されました研修会に参加してまいります。


講師は、「公」会計エキスパート、
税理士・公認会計士でNPO会計税務研究会理事長でもあります、田中義幸先生です。


 それではそろそろ勉強に行ってまいります!!
 


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